2011年12月21日水曜日

忘れ物!

   不特定多数のお客様がある施設では、忘れ物が時々発生します。最近、当館において、デジタルカメラの忘れ物が続けて2件発生しました。しばらく当館でお預かりしていましたが、お申し出がなかったため、先日、最寄りの交番に届けました。
   カメラには、撮影した写真とともに思い出が一杯詰まっているはずですので、持ち主の元に早く戻ることを願っています。

   今回の件で、遺失物法という法律を読み直しました。平成18年6月に改正遺失物法が公布され、平成19年12月10日(月曜日)から施行されました。3つのポイントを紹介しますと、
①保管期間が3か月になりました
   これまでは警察に拾得物が届けられた場合、落とし主を探したり、落とし主からの連絡を待ったりする保管期間は6か月でした。改正法が施行されてからは、その期間が3か月になりました。
②拾得物の情報がインターネットで公表されます
   各都道府県内での拾得物の情報が集約され、インターネットで住民に公表されます。このため自分で拾得物を探しやすくなります。また、高額な品物や個人情報を含む貴重な拾得物は、警察において「全国手配」がされます。
③個人情報が入った拾得物は所有権を取得できません
   携帯電話やカード類などの個人情報が入った拾得物は、個人情報保護等の観点から保管期間の3か月以内に落とし主が見つからない場合でも拾った人に所有権が移りません。

0 件のコメント:

コメントを投稿